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執筆者の写真Ayako Kawata

就労ビザとワークパーミット【ベトナム転職準備】

更新日:2019年3月20日





ベトナムに転職する上で必ず必要になるのが、就労ビザとワークパーミットの取得です。


今回は、取得に必要な書類と手続きを、著者本人の体験談(2018年5月時点)も合わせてシンプルにご紹介します。


ちなみに当記事は、

「ベトナムでの転職先が決まっていて(管理職、技術者ではない)

日本で書類を準備してからベトナムに入国する場合」を想定しています。



就労ビザを取得する

就労ビザは、ベトナムに滞在するために必要です。


【申請先】

東京・大阪・福岡にある駐日ベトナム大使館

駐日ベトナム大使館HPのビザ情報ページはこちら


【必要書類】

*就職者自身で準備

  • パスポート(原本)

  • 証明写真(4×3cm) 1枚

  • ビザ申請書

  • ビザ申請料金

*ベトナムでの就職先企業が準備

  • ベトナム出入国管理局発行の許可番号


【著者体験談】

取得の目安:申請から1週間

著者は、福岡にある駐日ベトナム大使館に郵送(現金書留)で申請しました。

申請書はオンラインではなく手書きのもので申請しました。




ワークパーミットを取得する

ワークパーミットは、ベトナムで働くために必要です。

申請必要書類は就職者自身で準備し、申請はベトナムでの就職先の企業が行います。


【必要書類】

  • パスポート

  • 証明写真2枚(4cm×6cm、背景白)

  • 無犯罪証明書

  • 在職証明書

  • 大学の卒業証明書

  • 健康診断書


◉無犯罪証明書を取得する

【申請先】

居住地の警察署


【必要書類】

  • パスポート

  • 住民票や運転免許証等、氏名と住民登録地が確認できるもの

  • ベトナムでの就職先からの内定通知書やビザの申請書

  • 申請料


【体験談】

取得の目安:申請から1週間

著者は広島県警察で申請しました。ベトナムでの就職先からの内定通知書と運転免許を提出。

申請書はその場で記入し、その後指紋の採取がありました。

1週間後に受け取りに行くと

*封を開けると無効になる、

*内容は、英文他5か国語で併記されている、旨の説明がありました。



◉在職証明書を取得し認証を受ける

【在職証明書の申請先】

以前の勤務先の中でも、今回ベトナムで就業するポジションに必要な職務を経験した勤務先から、

(1)職種、(2)職務内容、(3)入社年月日、が記載されているものを発行してもらいます。


【認証の申請先】

以前の勤務先から取得した在職証明書は、私文書にあたります。

ワークパーミットの申請はベトナム政府に提出するものなので、以下の公証→認証手続きが必要です。


ステップ1: 最寄りの公証人役場で認証を受ける

ステップ2: 同公証人の所属する地方法務局長による「公証人押印証明」を取得する



【体験談】

取得の目安:当日(要予約)

こちらも広島で行いました。広島県法務局の近くにある公証人役場を選びました。

公証人役場では、自身で用意し持参した宣誓供述書に公証人の目の前でサインをするという手続きを行いました。手続き後は、在職証明書に自身の宣誓書と宣誓を公証する書類が添付されて戻ってきます。公証が終わると、公証人役場の人が法務局に連絡を入れてくれ、法務局で認証を受けました。公証人役場で受け取った書類に、法務局が書類を追加&捺印して戻ってくるイメージです。



◉大学の卒業証明書を取得し認証を受ける

【卒業証明書の申請先】

就職者自身が卒業した大学


【認証の申請先】

在職証明書と同様。


【体験談】

在職証明書の公証→認証と同じタイミングで、卒業証明書に公証→認証も行いました。

手続き内容は、在職証明書と全く同じでした。



◉健康診断書を取得する

【体験談】

著者はベトナムに渡航後に行いました。

ベトナムの承認機関(病院)での健康診断の予約は、就職先の企業がしてくれました。




いかがでしたか?

就労ビザとワークパーミットについて、必要な準備の概要はつかむお役に立てますと幸いです。


各手続きの詳細や、今回挙げたケースと異なる場合の手続きについて知りたい方は、JETROが提供するコチラの情報が網羅的で便利です。


今回ご紹介したのは、あくまでも一例ですので、

実際の申請の際は、必要書類や手順について各申請先に確認するのをお忘れなく!


Grasp!の転職・移住カウンセリング











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